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支給対象者

(1) 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること

(2) 雇用保険被保険者であった期間が通算して5年以上あること

(3) 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと

支給対象期間

被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで。

支給金額   

 賃金月額  支給金額
 60歳到達時賃金月額の61%未満  賃金額の15%
 60歳到達時賃金月額の61%以上75%未満  賃金額の0%〜15%

支給限度額

(1)上限額

  支給対象月に支払われた賃金額が363,359円を超える場合は支給されません。

  賃金額と支給額の合計が363,359円を超える場合は、363,359円からその賃金額を

  差し引いた額が支給されます。

(2)下限額

  算定された額が2,000円以下であるときは支給されません。

(3) 60歳到達時賃金月額の限度額

  上限額:476,700円

  下限額:75,000円 

 ※ これらの額は、毎年8月に変更されます。

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昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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