〒171-0014 東京都豊島区池袋3-24-2 ヤワラパート1 202号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝祭日 |
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支給対象者
(1) 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること
(2) 雇用保険被保険者であった期間が通算して5年以上あること
(3) 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと
支給対象期間
被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで。
支給金額
賃金月額 | 支給金額 |
60歳到達時賃金月額の61%未満 | 賃金額の15% |
60歳到達時賃金月額の61%以上75%未満 | 賃金額の0%〜15% |
支給限度額
(1)上限額
支給対象月に支払われた賃金額が363,359円を超える場合は支給されません。
賃金額と支給額の合計が363,359円を超える場合は、363,359円からその賃金額を
差し引いた額が支給されます。
(2)下限額
算定された額が2,000円以下であるときは支給されません。
(3) 60歳到達時賃金月額の限度額
上限額:476,700円
下限額:75,000円
※ これらの額は、毎年8月に変更されます。
担当:小松原
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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
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