〒171-0014 東京都豊島区池袋3-24-2 ヤワラパート1 202号
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在職老齢年金と高年齢雇用継続給付は、それぞれ支給要件を満たせば両方支給されますが、両方支給される場合は在職老齢年金の一部が支給停止されます。
支給停止される金額は、60歳以後の標準報酬月額によって決まります。
支給停止額
標準報酬月額が60歳到達時賃金の61%未満 標準報酬月額の6%
標準報酬月額が60歳到達時賃金の61%以上75%未満 標準報酬月額の0%〜6%
併給調整の計算例
例えば、年金額が120万円、60歳以後の標準報酬月額が24万円、過去1年間の賞与合計が60万円で、60歳到達時賃金が40万円だった場合
賃金は60%に低下したことになりますので、標準報酬月額(24万円)の6%、つまり、14,400円が更に支給停止されます。
よって、支給される在職老齢年金は最終的に、月額30,600円(45,000円−14,400円)になります。
担当:小松原
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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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