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在職老齢年金と高年齢雇用継続給付は、それぞれ支給要件を満たせば両方支給されますが、両方支給される場合は在職老齢年金の一部が支給停止されます。

支給停止される金額は、60歳以後の標準報酬月額によって決まります。

支給停止額

標準報酬月額が60歳到達時賃金の61%未満 標準報酬月額の6%

標準報酬月額が60歳到達時賃金の61%以上75%未満 標準報酬月額の0%〜6%

併給調整の計算例

例えば、年金額が120万円、60歳以後の標準報酬月額が24万円、過去1年間の賞与合計が60万円で、60歳到達時賃金が40万円だった場合

賃金は60%に低下したことになりますので、標準報酬月額(24万円)の6%、つまり、14,400円が更に支給停止されます。

よって、支給される在職老齢年金は最終的に、月額30,600円(45,000円−14,400円)になります。


 

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