〒171-0014 東京都豊島区池袋3-24-2 ヤワラパート1 202号

受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝祭日

60歳以降の高齢者のための賃金設計をご提案いたします。

年金と雇用保険の雇用継続給付金を組み合わせ、企業・従業員、双方にとってメリットが得られる給与(手取り額が最高となる給与月額)をご提案いたします。

 在職老齢年金制度、雇用継続給付制度、そして給与の3本立てを上手く活用すれば、社員本人の手取額を減らすことなく、会社の負担額を大幅に減らすことができます。

計算例

●60歳到達時の賃金が40万円(月額)

●老齢厚生年金が120万円(年額)

●前年までの賞与が80万円(40万円×回)

の場合です。

60歳以降の賃金(月額)が245,000円、265,000円、285,000円、350,000円、400,000円とした場合、手取り金額がどのようになるか見てみましょう。

賃金月額

245,000円

265,000円

28,5000円

350,000円

400,000円

年金月額

22,267円

16,210円

11,438円

雇用継続給付

35,941円

22,869円

9,804円

手取り月額

264,658円

262,054円

260,663円

290,907円

331,896円

手取り比較

-67,238円

-69,842円

-70,592円

-40,989円

会社負担比較

-181,046円

-157,962円

-134,877円

-57,712円

※手取り比較、会社負担比較は60歳時(賃金40万円)との比較です。

賃金月額を245,000円とすると、社員本人の手取り減は67,238円ですが、会社の負担減は月額約18万円です。年額では216万円も会社負担を減らすことができるのです。

また、賃金月額285,000円よりも賃金月額245,000円の方が、社員本人の手取りは多くなります。

下手な賃金設定をすると、会社と社員の双方が損をしてしまいます。

このように、年金や雇用継続給付の組み合わせシュミレーションを行うことにより、適切な給与額を算出することができるのです。 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6914-1796

担当:小松原

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝祭日

豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。

昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

対応エリア
都内23区、都下、埼玉県、神奈川県、千葉県

初回無料相談実施中

お電話でのお問合せ

03-6914-1796

初回相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の小松原です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

小松原経営労務管理事務所

住所

〒171-0014 
東京都豊島区池袋3-24-2 
ヤワラパート1 202号

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝祭日

主な業務地域

東京23区、都下、神奈川、埼玉、千葉
豊島区池袋、要町、練馬区、板橋区、北区、都内全域から近郊各県