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60歳以降の高齢者のための賃金設計をご提案いたします。
年金と雇用保険の雇用継続給付金を組み合わせ、企業・従業員、双方にとってメリットが得られる給与(手取り額が最高となる給与月額)をご提案いたします。
在職老齢年金制度、雇用継続給付制度、そして給与の3本立てを上手く活用すれば、社員本人の手取額を減らすことなく、会社の負担額を大幅に減らすことができます。
計算例
●60歳到達時の賃金が40万円(月額)
●老齢厚生年金が120万円(年額)
●前年までの賞与が80万円(40万円×2回)
の場合です。
60歳以降の賃金(月額)が245,000円、265,000円、285,000円、350,000円、400,000円とした場合、手取り金額がどのようになるか見てみましょう。
賃金月額 | 245,000円 | 265,000円 | 28,5000円 | 350,000円 | 400,000円 |
年金月額 | 22,267円 | 16,210円 | 11,438円 | 0 | 0 |
雇用継続給付 | 35,941円 | 22,869円 | 9,804円 | 0 | 0 |
手取り月額 | 264,658円 | 262,054円 | 260,663円 | 290,907円 | 331,896円 |
手取り比較 | -67,238円 | -69,842円 | -70,592円 | -40,989円 | 0 |
会社負担比較 | -181,046円 | -157,962円 | -134,877円 | -57,712円 | 0 |
※手取り比較、会社負担比較は60歳時(賃金40万円)との比較です。
賃金月額を245,000円とすると、社員本人の手取り減は67,238円ですが、会社の負担減は月額約18万円です。年額では216万円も会社負担を減らすことができるのです。
また、賃金月額285,000円よりも賃金月額245,000円の方が、社員本人の手取りは多くなります。
下手な賃金設定をすると、会社と社員の双方が損をしてしまいます。
このように、年金や雇用継続給付の組み合わせシュミレーションを行うことにより、適切な給与額を算出することができるのです。
担当:小松原
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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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