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60歳になると老齢厚生年金(「在職老齢年金」)が支給されたり、雇用保険から給付金(「高年齢雇用継続給付」)が支給されます。これらは、賃金によって支給金額が違います。
「厚生年金」と「高年齢雇用継続給付」は、賃金が高いと減額されたり、全く支給されなくなります。したがって、賃金は高いのに手取り金額が低くなってしまう場合もあります。
これらの制度をうまく活用することにより、社員の手取り金額を増やしつつ会社の支出を減らすことが可能になります。
支給対象者
(1) 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること
(2) 雇用保険被保険者であった期間が通算して5年以上あること
(3) 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと
支給対象期間
被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで。
支給金額
賃金月額 | 支給金額 |
60歳到達時賃金月額の61%未満 | 賃金額の15% |
60歳到達時賃金月額の61%以上75%未満 | 賃金額の0%〜15% |
支給限度額
(1)上限額
支給対象月に支払われた賃金額が363,359円を超える場合は支給されません。
賃金額と支給額の合計が363,359円を超える場合は、363,359円からその賃金額を
差し引いた額が支給されます。
(2)下限額
算定された額が2,000円以下であるときは支給されません。
(3) 60歳到達時賃金月額の限度額
上限額:476,700円
下限額:75,000円
※ これらの額は、毎年8月に変更されます。
在職老齢年金とは
60歳以降社会保険に加入して働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金の全部又は一部がカットされる制度です。
在職老齢年金の計算(65歳まで)
総報酬月額相当額+基本月額が28万円を超える場合、年金額が減額されます。
●総報酬月額相当額とは
⇒標準報酬月額+過去1年間の標準賞与額の総額を12で除した額
●基本月額とは
⇒年金額を12で除した額
①基本月額が28万円以下で、総報酬月額が47万円以下
(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2
②基本月額が28万円以下で、総報酬月額が47万円を超える
(47万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−47万円)
③基本月額が28万円を超え、総報酬月額が47万円以下
総報酬月額相当額×1/2
④基本月額が28万円を超え、総報酬月額が47万円以下
47万円×1/2+(総報酬月額相当額−47万円)
在職老齢年金の計算例
例えば、年金額が120万円、60歳以後の標準報酬月額が24万円、過去1年間の賞与合計が60万円の場合は、次のようになります。
.●基本月額は、10万円(120万円/12)となります。
.●総報酬月額相当額は、29万円(=24万円+60万円/12)になります。
基本月額+総報酬月額相当額は、10万円+29万円=39万円>28万円となり、
基本月額(10万円)≦28万円、総報酬月額相当額(29万円)≦47万円です。
前記①の計算式に当てはめて計算すると、
(29万円+10万円−28万円)/2=55,000円となります。
よって、年金は月額45,000円(100,000円−55,000円)になります。
在職老齢年金と高年齢雇用継続給付は、それぞれ支給要件を満たせば両方支給されますが、両方支給される場合は在職老齢年金の一部が支給停止されます。
支給停止される金額は、60歳以後の標準報酬月額によって決まります。
支給停止額
標準報酬月額が60歳到達時賃金の61%未満 標準報酬月額の6%
標準報酬月額が60歳到達時賃金の61%以上75%未満 標準報酬月額の0%〜6%
併給調整の計算例
例えば、年金額が120万円、60歳以後の標準報酬月額が24万円、過去1年間の賞与合計が60万円で、60歳到達時賃金が40万円だった場合
賃金は60%に低下したことになりますので、標準報酬月額(24万円)の6%、つまり、14,400円が更に支給停止されます。
よって、支給される在職老齢年金は最終的に、月額30,600円(45,000円−14,400円)になります。
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