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公共職業安定所では、雇用促進税制の適用を受けるために必要な手続きである「雇用促進計画」提出の受付を、8月1日から開始します。
雇用促進税制は、企業が、前事業年度に比べ10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増加した場合、増加した従業員数に20万円を掛けた金額を、一定額を限度に税額控除できる制度です。
適用要件
事業年度中に雇用保険一般被保険者の数を5人(中小企業は2人)以上、かつ、10%以上増加させること
当事業年度及び前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
当事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額よりも一定以上増加すること
政令で定める事業の事業主であること
※詳細はご確認ください
担当:小松原
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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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