〒171-0014 東京都豊島区池袋3-24-2 ヤワラパート1 202号

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遺族年金は残された大切な家族を助けるための年金ですが、請求手続きを行わないと支給されません。

しかしながら、初めてのご経験の中で複雑な手続きを行うことは一般の方にとってはとても大変です。

葬儀等を行われ、精神的、肉体的にもお疲れの後に、さまざまな手続きを行わなければなりません。

やるべきことがたくさんある

手続きが面倒

そもそも遺族年金とは何かわからない

 

このようなお悩みを持っているご遺族様は多いのではないでしょうか?

 

当事務所では、遺族年金申請のサポートを行っております。

遺族年金をもらえるのか不明な方等も、ぜひ専門家にご相談・ご依頼下さい。

 

全国対応可能です。

基本的に電話・郵送・メールでのやり取りになりますが、

面談の時間が取れない方、忙しい方には好評です。

(近隣の方にはご希望に応じて訪問させていただきます。訪問料は無料です。)

 

なお、当事務所に代行手続きを依頼されるメリットは次の通りです。

代行手続きだから手間いらず(戸籍謄本等も取得いたします)

相談の結果、受給資格がない場合は0円(相談料無料)

複雑な要件等についてもわかりやすくご説明いたします。

疑問を抱えつつ、問題を先送りにしているケースは少なくないのではないでしょうか?

ご相談は簡単です。

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TEL : 03-6914-1796
受付時間 : 9:00〜18:00(平日)
担当 : 小松原

一定の範囲の遺族の方は、遺族年金を受け取ることができます。

配偶者、親など家族が無くなった場合、一定の範囲の遺族の方は年金制度から「遺族年金」を受け取ることが可能です。

 

  • 年金をもらっている元サラリーマンの夫が亡くなった 

  妻は遺族年金を請求できます。専業主婦や夫の収入の方が多かった妻は請求必須です。

  • 妻が子供2人を残して亡くなった

  子供のある夫は、昔よりも遺族年金を受給しやすくやりました。

  • 現役の会社員の夫が亡くなった

  現役の会社員の場合でも妻に遺族年金が支給されます。

  • 内縁関係の夫が亡くなった

  内縁の妻の場合でも遺族年金を受給できる場合があります。

1.まずはご相談ください。

  受給資格の有無等について等、事務所担当がお答えします。

  ①TEL

  ②メール

    

2.委任状をお送りいたしますのでご返送ください。

  年金手帳のコピーを添付してください。

  その他資料がある場合はご一緒にご返送ください。

    

3.年金事務所で受給資格の確認を行います。

  受給資格の有無、金額等をお知らせいたします。

  (この段階では料金は発生いたしません)

    

4.必要書類のご案内をさせていただきます。

  お手元にないものについては当事務所で代行取得をいたします。

  職権で取得できるものについては役所へ直接請求いたします。

  委任状が必要な場合は委任状をお送りいたしますのでご返送ください。

  取得に関する交通費、郵送費等は別途いただきません。

    

5.年金事務所で遺族年金の裁定請求を行います。

    

6.書類提出後の問い合わせに関しても当事務所でフォローいたします。

    

7.年金証書が届きます(受給確定)  

 

※年金受給が確実な場合、請求完了までの期間を短縮するためにステップ3を省略する場合があります。

基本料金 

50,000円(別途消費税)

年金の受給資格の確認、裁定請求書の作成及び提出代行の一式料金です。

※基金等、提出先が複数におよぶ場合は別途料金が発生します。

 

※内容をおうかがいの上、難易度によって別途お見積りをさせていただく場合があります。

  例  同居要件がそろわない、内縁関係

    別途料金 30,000円(別途消費税)〜

 

書類取得費用

(管轄市町村により異なります。日当、交通費等は基本料金に含まれておりますのでご安心ください。)

例 戸籍謄本1通 450円 

 

対応地域

全国

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担当 : 小松原

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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。

昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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都内23区、都下、埼玉県、神奈川県、千葉県

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代表の小松原です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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