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労災は労働者のための保険ですから、事業主や一人親方など自営業者は加入できません。

しかし事業主とはいえ労働するわけでその最中に怪我をする場合もあります。

業務の実情、災害の発生状況など考え、労働者に準じて保護する必要があるということで、特別に労災保険への任意加入を認めています。

それが特別加入制度です。

中小企業の事業主の方・法人の役員の方(業務執行権のある役員)にも労災保険が適用できます。

適用するには、労働保険事務組合に事務委託をすることが必要になります。

当事務所は、労働保険事務組合の幹事ですので、この制度が利用できます。

労働者同様の休業補償・障害補償・遺族補償・介護補償が受けることができる国の制度を利用できます。まずこの制度を利用し、その後に民間の保険商品をお考えになってはいかがでしょうか。

ぜひともこの制度をご利用していただき万が一の際の補償に備えていただきたいと考えております。

建設業等常態として労働者を使用しないで従事している方、その他の自営業者やその家族従事者を、一人親方等と言います。

この場合には、企業としての保険の成立がありませんので、労災事故があったときに補償を受けることができません。

(現場で、労災事故があったときに、元請業者の労災を申請は出来ません。)

それを補完する意味で、労働保険事務組合に事務を委託することで、労災保険の給付を受けることができます。

 

この制度を利用できる職種

1.建設の事業
  大工、とび、左官、防水工、板金工、電工、配管工、土工、建具工など

 

2.自動車を使用して行う旅客、貨物運送
  個人タクシー、個人貨物運送業者など

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昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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