〒171-0014 東京都豊島区池袋3-24-2 ヤワラパート1 202号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝祭日 |
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従業員が10人以上の会社には就業規則の作成・届け出義務があります。
したがって、とりあえずどこかからもらってきたものを就業規則としている会社も多いと思いますが、あまり好ましいことではありません。
また従業員が10名未満であっても、是非就業規則を作成することをお勧めいたします。
就業規則は、トラブルの防止に役立ちます。
また、トラブルが起きた時、解決できる力が就業規則にはあります。
トラブルが起きた時、就業規則でどのように定められていたかが問われます。
就業規則は自社の裁量で作れるものです。
適切に作られた就業規則は、労使間のトラブルを防止します。万が一トラブルが発生しても、就業規則を基準に解決することが可能です。
就業規則が無い場合、不良社員を懲戒処分することが難しくなります。
就業規則で労働条件と服務に関する禁止事項を明確にし、職場の規律を正すことによって、従業員が安心して働けるようになります。秩序ある職場は業務効率もアップします。
会社の理念を明確にした、オーダーメイドの就業規則が理想的です。
新たに人を雇う時に企業のイメージが違います。良い人材は、レベルの高い企業にしか集まりません。
社内体制がしっかりしている企業であることは、有能な労働者を集めるアピールポイントになりえます。就業規則の作成義務がない規模の企業(労働者が常時10人未満)こそ就業規則をつくりましょう。
就業規則に様々な規定を盛り込むことにより、助成金を受給することが可能になる場合があります。
ただし、いきなり助成金に関連する制度を盛り込んでも助成金の受給ができない可能性があります。もともとの規定が法令順守の規定でないと駄目な場合があるのです。
社会会保険労務士との就業規則作成過程の中で、労働基準法等の労働法の知識を自然と身につけることができます。
したがって、就業規則は数年に1回見直すことをお勧めいたします。
以下のような就業規則はご注意ください!
□作成してからかなり年月が経っているが見直したことがない □他社の就業規則を社名だけ変えて流用している □モデル就業規則をそのまま使用している □法令に詳しくない担当が作成したため、内容に法令違反の疑いがある □給与は「残業代込み」の約束だったが、未払い残業代を請求された |
一つでもチェックがあったらご注意ください
内容、打ち合わせ回数により金額が異なります。
無料にてお見積りいたしますのでまずはご相談ください。
新規作成 | 200,000円〜 | 企業ごとの実情に合わせて作成いたします。 作成期間は1カ月〜3か月になります。 打ち合わせ回数等により料金が異なります。 |
変更 | 20,000円〜 | 詳しくはお見積りさせていたきます。 |
各種規定作成 | 30,000円〜 | 規定内容により異なります。 |
担当:小松原
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定休日:土曜・日曜・祝祭日
豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
対応エリア | 都内23区、都下、埼玉県、神奈川県、千葉県 |
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