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事業を始めると、関係官公庁に税金関係や労働・社会保険関係の届け出が必要となります。
また、従業員を雇い入れることは予想以上に大変なことで、間違うと後々のトラブルに発展する可能性があります。不安があるようでしたら、専門家にご相談下さい。
事業を始めて人を雇い入れると、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入義務が生じます。
労災保険は通勤中のケガや業務上のケガをしたときに、治療費や休業補償が給付されます。後遺症が残る大きなケガの場合、一生に亘って給付される場合があります。
雇用保険はいわゆる失業保険です。失業した場合の他にも育児休暇に関する給付などもあります。
労災保険と雇用保険は原則セットでの加入となります。
実は従業員を雇わなくても、社長や役員に加入義務があります。法人については従業員がいなくても加入義務があります。
原則健康保険と厚生年金セットでの加入になります。
健康保険は国民健康保険よりも手厚い給付制度があります。従業員の福利厚生として重要です。
また、優秀な人材は求職の段階で会社の福利厚生(社会保険加入かどうか)もチェックしています。
■労働保険料申告・納付
労働保険については年1回賃金額、保険料を申告納付する必要があります。
自動的に請求が来るわけではありません。
手続きを怠ると行政が認定決定して、延滞金を科す場合があります。
■社会保険料の計算
社会保険についても、年1回賃金額を報告する必要があります。
■36協定
従業員に残業をさせる場合は、協定を結んで届け出を行います。この手続きは、年1回更新が必要です。
■年末調整
毎月の給与の支払の際に源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、納めなければならない税額と一致しないのが普通です。
一致しない理由は、その人によって異なりますが、不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。この精算の手続が「年末調整」です。
年末調整は扶養控除等(異動)申告書を提出している従業員が対象になります。
■資格取得・資格喪失
新たに従業員が入社したり退社した場合には届け出が必要です。雇用保険、社会保険それぞれに届け出が必要です。
■保険料改定
従業員の給与を改定した場合、社会保険料改定の手続きが必要になる場合があります。
■労災給付申請
万が一労災が発生した場合、各種届け出が必要になります。代表的なものとして、治療費に関するもの(療養)、休業補償に関するもの、事故発生時の状況に関するものがあります。
■雇用契約を交わす(労働条件を明示する)
雇い入れの際には、労働者へ書面で労働条件を明示する義務があります。 明示する項目は必ず記載しなければならない項目と、定めがあれば記載しなければならないものがあります。
■必要書類をもらっておく
履歴書や職務経歴書等は採用試験時にもらっている会社が大半だと思いますが、それ以外にも、お金や機密事項を扱う業種の場合には誓約書や、不測の事態に備え身元保証書、車両を使用する場合には免許証や資格証明等もきちんともらっておくようにしましょう。また、役所手続きに必要な雇用保険被保険者証や年金手帳も確認しましょう。
■法定帳簿の整備
出勤簿、労働者名簿、賃金台帳等法令で定められている書類を整備しましょう。雇用保険の適用など役所手続き時に必要になります。整備していないと、労働基準監督署の調査が入った場合指導の対象になります。
担当:小松原
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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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