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建設業等常態として労働者を使用しないで従事している方、その他の自営業者やその家族従事者を、一人親方等と言います。

この場合には、企業としての保険の成立がありませんので、労災事故があったときに補償を受けることができません。

(現場で、労災事故があったときに、元請業者の労災を申請は出来ません。)

それを補完する意味で、労働保険事務組合に事務を委託することで、労災保険の給付を受けることができます。

 

この制度を利用できる職種

1.建設の事業
  大工、とび、左官、防水工、板金工、電工、配管工、土工、建具工など

 

2.自動車を使用して行う旅客、貨物運送
  個人タクシー、個人貨物運送業者など

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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。

昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

対応エリア
都内23区、都下、埼玉県、神奈川県、千葉県

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