〒171-0014 東京都豊島区池袋3-24-2 ヤワラパート1 202号
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定休日 | 土曜・日曜・祝祭日 |
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■従業員が業務中にケガなどで負傷してしまった場合
会社が、その治療費や休業してしまった場合の賃金を
支払わなければなりません。
◎労災保険は、その掛かってしまった費用を給付として支給します。
■費用についても労働保険は安めに設定されています(業種によって料率は変わります)。
【例】小売業 労働者の1ヵ月の賃金が20万円の場合
保険料率:3/1000(業種によって料率は変わります)
200,000×(3/1000)=600円/月
■労災保険からの補償について
労災保険に加入していれば万が一の事故の際に下記の補償等が受けられます。
・病院代などの補償
・休業(給与)補償
・傷病補償(長期化した際)
・障害補償
・遺族補償(死亡)他・・・
◎裏を返せば、これだけの補償を従業員から求められる可能性があります。
「うちは、危ない作業をするような事業所じゃないから・・・。」と思っていても、何が起こるかわかりません。
■未加入時に労災事故が発生した場合
未加入時に労災事故が発生すると、遡って労働保険の費用が徴収されます。
場合によっては、保険給付額の100%(全額)が徴収されます。
【例】
従業員(賃金日額1万円)が労災事故が原因で死亡し、遺族に対して労災保険から遺族補償一時金が支給される。
徴収額 10,000円(賃金日額)×1,000日分×100%=10,000,000円
■通勤による災害に対しても労災保険の給付があります
担当:小松原
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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
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