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雇用保険制度も労災保険同様、加入していない場合のリスクを考えたいと思います。
雇用保険に加入義務があるのに加入していない場合、事業主は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が科されます。
実際には、この罰則が科される前に、まず、過去に遡って加入することを指導されます。 その上で、指導に従わない場合、上記の罰則が科されるようです。
指導に従った際、遡って保険料を徴収されるほかペナルティを上乗せされます。会社にとっては予期しないコストとなります。
雇用保険は労働者が失業してしまった場合に失業給付を受けるだけと思われていますが、実際には色々な給付があります。
■高齢を理由に賃金が低下した場合
高年齢雇用継続給付を活用できます。
60歳以上65歳未満で賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下した場合、
給付を受けることにより、手取り金額の低下を抑えることができます。
■育児休業やその後職場復帰した場合
休業中に賃金の代わりに支給される給付や職場復帰後に
支給される給付があります。
■介護休業をした場合
休業中に賃金の代わりに支給される給付があります。
■労働関係助成金を受給できる可能性があります
様々な種類がありますが、労働関係助成金は、
雇用保険の適用事業所に対して支給されます。
雇用保険は、頻繁に法改正が行われ、様々な諸手続きが伴います。
当事務所では、新規加入手続きから、日々の諸手続きまでトータルでサポートしております。
初回相談は無料です。
担当:小松原
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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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