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平成25年3月31日までに作成される「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、印紙税の軽減措置が延長されました。
軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」又は「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られる)」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成25年3月31日までの間に作成されるものです。
これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
(注)契約金額が1,000万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。
担当:小松原
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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
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