死亡した者によって生計を維持されていた①子のある配偶者または②子
子供が以下の条件の時に支給されます。
①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
〒171-0014 東京都豊島区池袋3-24-2 ヤワラパート1 202号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝祭日 |
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死亡した者によって生計を維持されていた①子のある配偶者または②子
子供が以下の条件の時に支給されます。
①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
担当:小松原
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定休日:土曜・日曜・祝祭日
豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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