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厚生労働省は、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。
毎月勤労統計調査の2010年度の平均給与額が前年度より上昇したことから引き上げられるものです。雇用保険の「基本手当日額」が引き上げられるのは、平成18年以来5年ぶりのことです。
■基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60歳以上65歳未満 6,543円→6,777円(+234円)
45歳以上60歳未満 7,505円→7,890円(+385円)
30歳以上45歳未満 6,825円→7,170円(+345円)
30歳未満 6,145円→6,455円(+310円)
基本手当日額は、雇用調整助成金、キャリア形成促進助成金の日額に関係する場合があります。
(45歳以上60歳未満 7,505円→7,890円 )
平成25年3月31日までに作成される「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、印紙税の軽減措置が延長されました。
軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」又は「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られる)」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成25年3月31日までの間に作成されるものです。
これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
(注)契約金額が1,000万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。
担当:小松原
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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
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