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寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免除期間が25年以上ある夫が死亡した場合に、夫の死亡の当時、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

 

ただし、

死亡した夫が

●障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき

●老齢基礎年金の受給を受けていたとき

 

夫が死亡した当時、妻が

●老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けているとき

 

寡婦年金は支給されません。

死亡した夫が受け取る予定であった老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額

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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。

昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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