〒171-0014 東京都豊島区池袋3-24-2 ヤワラパート1 202号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝祭日 |
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死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給しないまま死亡したときに、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)に支給されます。
※4分の1納付期間は4分の1月
半額納付期間は2分の1月
4分の3納付期間は4分の3月
として月数を計算します。
ただし、その人の死亡により、遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりいずれか一方が支給されます。
保険料納付月数 | 金額 |
36月〜180月未満 | 120,000円 |
180月〜240月未満 | 145,000円 |
240月〜300月未満 | 170,000円 |
300月〜360月未満 | 220,000円 |
360月〜420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
付加年金の納付済み期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
担当:小松原
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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
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