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土曜・日曜・祝祭日

①厚生年金の被保険者が死亡したとき

  被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から5年以内に亡くなったとき

  (保険料納付済期間が年金加入期間の3分の2以上)

②老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなった場合

③1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなった場合

遺族厚生年金の対象になる方は、次のいずれかの方です。

 

①遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻または子)

②子供のいない妻

③55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)

④孫

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担当:小松原

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豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。

昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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都内23区、都下、埼玉県、神奈川県、千葉県

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小松原経営労務管理事務所

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