①厚生年金の被保険者が死亡したとき
被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から5年以内に亡くなったとき
(保険料納付済期間が年金加入期間の3分の2以上)
②老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなった場合
③1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなった場合
〒171-0014 東京都豊島区池袋3-24-2 ヤワラパート1 202号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝祭日 |
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①厚生年金の被保険者が死亡したとき
被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から5年以内に亡くなったとき
(保険料納付済期間が年金加入期間の3分の2以上)
②老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなった場合
③1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなった場合
遺族厚生年金の対象になる方は、次のいずれかの方です。
①遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻または子)
②子供のいない妻
③55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
④孫
担当:小松原
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝祭日
豊島区池袋の社会保険労務士事務所、小松原経営労務管理事務所では、労務管理相談をはじめ、労働保険加入・社会保険加入の手続き、就業規則作成、給与計算代行、年金手続き代行、助成金申請代行を承っております。
昨今増加傾向にある労使トラブル解決などにも、懇切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
対応エリア | 都内23区、都下、埼玉県、神奈川県、千葉県 |
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